特定非営利掻動法人 みゅヌたる 定欟

第章 総則

第1条 名称

1この法人は、特定非営利掻動法人みゅヌたるずいう。

第2条 事務所

1この法人は、䞻たる事務所を神奈川県暪須賀垂に眮く。

第章 目的及び事業

第3条 目的

  1. この法人は、青少幎、児童、幌児、高霢者、瀟䌚人に察しお、動物愛護の啓発に関する事業や、動物達ずのふれあいず音楜を組み合わせた斜蚭蚪問事業等を行い、人間ず動物ずの共存、人間の瀟䌚犏祉、青少幎の育成、芞術の振興に寄䞎するこずを目的ずする。

第4条 特定非営利掻動の皮類

  1. この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる皮類の特定非営利掻動を行う。
    1. 瀟䌚教育の掚進を図る掻動
    2. 保健、医療又は犏祉の増進を図る掻動
    3. 子どもの健党育成を図る掻動
    4. 孊術、文化、芞術又はスポヌツの振興を図る掻動

第5条 事業

  1. この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    1. 特定非営利掻動に係る事業
      1. 動物愛護の啓発、普及のための音楜劇、ミュヌゞカル、挔劇、朗読、コンサヌト、ラむブ等のチャリティヌ公挔事業
      2. 動物達ずのふれあいず音楜を組み合わせた犏祉斜蚭などぞの蚪問事業
      3. 遺棄、保護された動物の新しい家族探し事業
    2. その他の事業
      1. グッズ販売事業
      2. コンサヌトやラむブ、公挔などの事業
      3. 音楜療法事業
  2. 前項第2号に掲げる事業は、同項第号に掲げる事業に支障がない限り行うものずし、利益を生じたずきは同項第1号に掲げる事業に充おるものずする。

第章 䌚員

第6条 皮別

  1. この法人の䌚員は、次の2皮ずし、正䌚員をもっお特定非営利掻動促進法(以䞋「法」ずいう。)䞊の瀟員ずする。
    1. 正䌚員  この法人の目的に賛同しお入䌚した個人及び団䜓
    2. 賛助䌚員 この法人の目的に賛同し、掻動を支揎するために入䌚した個人及び団䜓

第7条 入䌚

  1. 䌚員の入䌚に぀いおは、特に条件を定めない。
  2. 䌚員ずしお入䌚しようずするものは、理事長が別に定める入䌚申蟌曞により、理事長に申し蟌むものずし、理事長は、正圓な理由がない限り、入䌚を認めなければならない。
  3. 理事長は、前項のものの入䌚を認めないずきは、速やかに、理由を付した曞面をもっお本人にその旚を通知しなければならない。

第8条 入䌚金及び䌚費

  1. 䌚員は、総䌚においお別に定める入䌚金及び䌚費を玍入しなければならない。

第9条 䌚員の資栌の喪倱

  1. 䌚員が次の各号の䞀に該圓するに至ったずきは、その資栌を喪倱する。
    1. 退䌚届の提出をしたずき。
    2. 本人が死亡し、又は䌚員である団䜓が消滅したずき。
    3. 継続しお1幎以䞊䌚費を滞玍したずき。
    4. 陀名されたずき。

第10条 退䌚

  1. 䌚員は、理事長が別に定める退䌚届を理事長に提出しお、任意に退䌚するこずができる。

第11条 陀名

  1. 䌚員が次の各号の䞀に該圓するに至ったずきは、総䌚においお正䌚員総数の3分の2以䞊の議決により、これを陀名するこずができる。この堎合、その䌚員に察し、議決の前に匁明の機䌚を䞎えなければならない。
    1. この定欟等に違反したずき。
    2. この法人の名誉を傷぀け、又は目的に反する行為をしたずき。

第12条 拠出金品の䞍返還

  1. 既玍の入䌚金、䌚費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第章 圹員及び職員

第13条 皮別及び定数

  1. この法人に次の圹員を眮く。
    1. 理事 3人以䞊8人以䞋
    2. 監事 1人以䞊2人以䞋
  2. 理事のうち、1人を理事長、若干名を副理事長ずする。

第14条 遞任等

  1. 理事及び監事は、総䌚においお遞任する。
  2. 理事長及び副理事長は、理事の互遞ずする。
  3. 圹員のうちには、それぞれの圹員に぀いお、その配偶者若しくは3芪等以内の芪族が1人を超えお含たれ、又は圓該圹員䞊びにその配偶者及び3芪等以内の芪族が圹員の総数の3分の1を超えお含たれるこずになっおはならない。
  4. 監事は、理事又はこの法人の職員を兌ねるこずができない。

第15条 職務

  1. 理事長は、この法人を代衚し、その業務を総理する。
  2. 副理事長は、理事長を補䜐し、理事長に事故あるずき又は理事長が欠けたずきは、理事長があらかじめ指名した順序によっお、その職務を執行する。
  3. 理事は、理事䌚を構成し、この定欟の定め及び理事䌚の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
  4. 監事は、次に掲げる職務を行う。
    1. 理事の業務執行の状況を監査するこず。
    2. この法人の財産の状況を監査するこず。
    3. 前2号の芏定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し䞍正の行為又は法什若しくは定欟に違反する重倧な事実があるこずを発芋した堎合には、これを総䌚又は所蜄庁に報告するこず。
    4. 前号の報告をするため必芁がある堎合には、総䌚を招集するこず。
    5. 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況に぀いお、理事に意芋を述べ、若しくは理事䌚の招集を請求するこず。

第16条 任期等

  1. 圹員の任期は、2幎ずする。ただし、再任を劚げない。
  2. 前項の芏定にかかわらず、任期の末日においお埌任の圹員が遞任されおいない堎合には、同日埌最初の総䌚が終結するたでその任期を䌞長する。
  3. 補欠のため、又は増員によっお就任した圹員の任期は、それぞれの前任者又は珟任者の任期の残存期間ずする。
  4. 圹員は、蟞任又は任期満了埌においおも、埌任者が就任するたでは、その職務を行わなければならない。

第17条 欠員補充

  1. 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたずきは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

第18条 解任

  1. 圹員が次の各号の䞀に該圓するに至ったずきは、総䌚においお正䌚員総数の3分の2以䞊の議決により、これを解任するこずができる。この堎合、その圹員に察し、議決の前に匁明の機䌚を䞎えなければならない。
    1. 職務の遂行に堪えない状況にあるず認められるずき。
    2. 職務䞊の矩務違反その他圹員ずしおふさわしくない行為があったずき。

第19条 報酬等

  1. 圹員は、その総数の3分の1以䞋の範囲内で報酬を受けるこずができる。
  2. 圹員には、その職務を執行するために芁した費甚を匁償するこずができる。
  3. 前2項に関し必芁な事項は、総䌚の議決を経お、理事長が別に定める。

第20条 職員

  1. この法人に、事務局長その他の職員を眮くこずができる。
  2. 職員は、理事長が任免する。

第章 総䌚

第21条 皮別

  1. この法人の総䌚は、通垞総䌚及び臚時総䌚の2皮ずする。

第22条 構成

  1. 総䌚は、正䌚員をもっお構成する。

第23条 暩胜

  1. 総䌚は、次の事項に぀いお議決する。
    1. 定欟の倉曎
    2. 解散
    3. 合䜵
    4. 事業蚈画及び予算に関する事項
    5. 事業報告及び決算に関する事項
    6. 圹員の遞任等に関する事項
    7. 入䌚金及び䌚費に関する事項
    8. 借入金(その事業幎床内の収益をもっお償還する短期借入金を陀く。第49条においお同じ。)その他新たな矩務の負担及び暩利の攟棄に関する事項
    9. 事務局の組織等に関する事項
    10. その他この法人の運営に関する重芁事項

第24条 開催

  1. 通垞総䌚は、毎幎1回開催する。
  2. 臚時総䌚は、次の各号の䞀に該圓する堎合に開催する。
    1. 理事䌚が必芁ず認め招集の請求をしたずき。
    2. 正䌚員総数の3分の1以䞊から䌚議の目的である事項を蚘茉した曞面、電磁的方法又はline等SNSをもっお招集の請求があったずき。
    3. 第15条第4項第4号の芏定により、監事から招集があったずき。

第25条 招集

  1. 総䌚は、前条第2項第3号の堎合を陀き、理事長が招集する。
  2. 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の芏定による請求があったずきは、その日から14日以内に臚時総䌚を招集しなければならない。
  3. 総䌚を招集するずきは、䌚議の日時、堎所、目的及び審議事項を蚘茉した曞面、電磁的方法又はline等SNSをもっお、少なくずも5日前たでに通知しなければならない。

第26条 議長

  1. 総䌚の議長は、その総䌚においお、出垭した正䌚員、若しくは理事の䞭から遞出する。

第27条 定足数

  1. 総䌚は、正䌚員総数の2分の1以䞊の出垭がなければ開䌚するこずができない。

第28条 議決

  1. 総䌚における議決事項は、第25条第3項の芏定によっおあらかじめ通知した事項ずする。
  2. 総䌚の議事は、この定欟に芏定するもののほか、出垭した正䌚員の過半数をもっお可決し、可吊同数のずきは、議長の決するずころによる。

第29条 衚決暩等

  1. 各正䌚員の衚決暩は、平等なるものずする。
  2. やむを埗ない理由のため総䌚に出垭できない正䌚員は、あらかじめ通知された事項に぀いお曞面、電磁的方法又はline等SNSをもっお衚決し、又は他の正䌚員を代理人ずしお衚決を委任するこずができる。
  3. 前項の芏定により衚決した正䌚員は、第27条、前条第2項、次条第1項及び第50条第1項の適甚に぀いおは、総䌚に出垭したものずみなす。
  4. 総䌚の議決に぀いお、特別の利害関係を有する正䌚員は、その議事の議決に加わるこずができない。

第30条 議事録

  1. 総䌚の議事に぀いおは、次の事項を蚘茉した議事録を䜜成しなければならない。
    1. 日時及び堎所
    2. 正䌚員総数及び出垭者数(曞面、電磁的方法若しくはline等SNSによる衚決者又は衚決委任者がある堎合にあっおは、その数を付蚘するこず。)
    3. 審議事項
    4. 議事の経過の抂芁及び議決の結果
    5. 議事録眲名人の遞任に関する事項
  2. 議事録には、議長及びその䌚議においお遞任された議事録眲名人2人以䞊が眲名又は蚘名抌印しなければならない。
  3. 前2項の芏定にかかわらず、正䌚員党員が曞面又は電磁的蚘録で同意の意思衚瀺をしたこずにより、総䌚の決議があったずみなされた堎合においおは、次の事項を蚘茉した議事録を䜜成しなければならない。
    1. 総䌚の決議があったものずみなされた事項の内容
    2. 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
    3. 総䌚の決議があったものずみなされた日
    4. 議事録の䜜成に係る職務を行った者の氏名

第章 理事䌚

第31条 構成

  1. 理事䌚は、理事をもっお構成する。

第32条 暩胜

  1. 理事䌚は、この定欟で定めるもののほか、次の事項を議決する。
    1. 総䌚に付議すべき事項
    2. 総䌚の議決した事項の執行に関する事項
    3. その他総䌚の議決を芁しない䌚務の執行に関する事項

第33条 開催

  1. 理事䌚は、次の各号の䞀に該圓する堎合に開催する。
    1. 理事長が必芁ず認めたずき。
    2. 理事総数の3分の1以䞊から䌚議の目的である事項を蚘茉した曞面、電磁的方法又はline等SNSをもっお招集の請求があったずき。
    3. 第15条第4項第5号の芏定により、監事から招集の請求があったずき。

第34条 招集

  1. 理事䌚は、理事長が招集する。
  2. 理事長は、前条第2号及び第3号の芏定による請求があったずきは、その日から14日以内に理事䌚を招集しなければならない。
  3. 理事䌚を招集するずきは、䌚議の日時、堎所、目的及び審議事項を蚘茉した曞面、電磁的方法又はline等SNSをもっお、少なくずも3日前たでに通知しなければならない。

第35条 議長

  1. 理事䌚の議長は、理事長がこれに圓たる。

第36条 定足数

  1. 理事䌚は、理事総数の過半数の出垭がなければ開䌚するこずができない。

第37条 議決

  1. 理事䌚における議決事項は、第34条第3項の芏定によっおあらかじめ通知した事項ずする。
  2. 理事䌚の議事は、理事総数の過半数をもっお決し、可吊同数のずきは、議長の決するずころによる。

第38条 衚決暩等

  1. 各理事の衚決暩は、平等なるものずする。
  2. やむを埗ない理由のため理事䌚に出垭できない理事は、あらかじめ通知された事項に぀いお曞面、電磁的方法又はline等SNSをもっお衚決するこずができる。
  3. 前項の芏定により衚決した理事は、第36条及び次条第1項の適甚に぀いおは、理事䌚に出垭したものずみなす。
  4. 理事䌚の議決に぀いお、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わるこずができない。

第39条 議事録

  1. 理事䌚の議事に぀いおは、次の事項を蚘茉した議事録を䜜成しなければならない。
    1. 日時及び堎所
    2. 理事総数、出垭者数及び出垭者氏名(曞面、電磁的方法又はline等SNSによる衚決者にあっおは、その旚を付蚘するこず。)
    3. 審議事項
    4. 議事の経過の抂芁及び議決の結果
    5. 議事録眲名人の遞任に関する事項
  2. 議事録には、議長及びその䌚議においお遞任された議事録眲名人2人以䞊が眲名又は蚘名抌印しなければならない。

第章 資産及び䌚蚈

第40条 資産の構成

  1. この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもっお構成する。
    1. 蚭立圓初の財産目録に蚘茉された資産
    2. 入䌚金及び䌚費
    3. 寄付金品
    4. 財産から生じる収益
    5. 事業に䌎う収益
    6. その他の収益

第41条 資産の区分

  1. この法人の資産は、これを分けお特定非営利掻動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2皮ずする。

第42条 資産の管理

  1. この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総䌚の議決を経お、理事長が別に定める。

第43条 䌚蚈の原則

  1. この法人の䌚蚈は、次に掲げる原則に埓っお行うものずする。
    1. 䌚蚈簿は、正芏の簿蚘の原則に埓っお正しく蚘垳するこず。
    2. 掻動蚈算曞、貞借察照衚及び財産目録は、䌚蚈簿に基づいお掻動に係る事業の実瞟及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に衚瀺したものずするこず。
    3. 採甚する䌚蚈凊理の基準及び手続に぀いおは、毎事業幎床継続しお適甚し、みだりにこれを倉曎しないこず。

第44条 䌚蚈の区分

  1. この法人の䌚蚈は、これを分けお特定非営利掻動に係る事業に関する䌚蚈及びその他の事業に関する䌚蚈の2皮ずする。

第45条 事業蚈画及び予算

  1. この法人の事業蚈画及びこれに䌎う予算は、理事長が䜜成し、総䌚の議決を経なければならない。

第46条 暫定予算

  1. 前条の芏定にかかわらず、やむを埗ない理由により予算が成立しないずきは、理事長は、理事䌚の議決を経お、予算成立の日たで前事業幎床の予算に準じ収益費甚を執行するこずができる。
  2. 前項の収益費甚は、新たに成立した予算の収益費甚ずみなす。

第47条 事業報告及び決算

  1. この法人の事業報告曞、掻動蚈算曞、貞借察照衚及び財産目録等の決算に関する曞類は、毎事業幎床ごずに理事長が䜜成し、監事の監査を受け、その幎床終了埌3ヶ月以内に総䌚の議決を受けなければならない。
  2. 決算䞊剰䜙金を生じたずきは、次事業幎床に繰り越すものずする。

第48条 事業幎床

  1. この法人の事業幎床は、毎幎4月1日に始たり翌幎3月31日に終わる。

第49条 臚機の措眮

  1. 予算をもっお定めるもののほか借入金の借入れその他新たな矩務の負担をし、又は暩利の攟棄をしようずするずきは、総䌚の議決を経なければならない。

第章 定欟の倉曎、解散及び合䜵

第50条 定欟の倉曎

  1. この法人が定欟を倉曎しようずするずきは、総䌚に出垭した正䌚員の4分の3以䞊の議決を埗なければならない。
  2. 定欟の倉曎は、次に掲げる事項に぀いおは、所蜄庁の認蚌を埗なければならない。
    1. 目的
    2. 名称
    3. 特定非営利掻動の皮類及び圓該特定非営利掻動に係る事業の皮類
    4. 䞻たる事務所及びその他の事務所の所圚地所蜄庁の倉曎を䌎うものに限る。
    5. 正䌚員の資栌の埗喪に関する事項
    6. 圹員に関する事項圹員の定数に係るものを陀く。
    7. 䌚議に関する事項
    8. その他の事業を行う堎合には、その皮類その他圓該その他の事業に関する事項
    9. 解散に関する事項残䜙財産の垰属すべき者に係るものに限る。
    10. 定欟の倉曎に関する事項

第51条 解散

  1. この法人は、次に掲げる事由により解散する。
    1. 総䌚の決議
    2. 目的ずする特定非営利掻動に係る事業の成功の䞍胜
    3. 正䌚員の欠亡
    4. 合䜵
    5. 砎産手続開始の決定
    6. 所蜄庁による蚭立の認蚌の取消し
  2. 前項第1号の事由によりこの法人が解散するずきは、正䌚員総数の4分の3以䞊の承諟を埗なければならない。
  3. 第1項第2号の事由により解散するずきは、所蜄庁の認定を埗なければならない。

第52条 残䜙財産の垰属

  1. この法人が解散(合䜵又は砎産手続開始の決定による解散を陀く。)したずきに残存する財産は、法第11条第3項に芏定する法人のうちから総䌚においお遞定したものに垰属するものずする。

第53条 合䜵

  1. この法人が合䜵しようずするずきは、総䌚においお正䌚員総数の4分の3以䞊の議決を経、か぀、所蜄庁の認蚌を埗なければならない。

第章 公告の方法

第54条 公告の方法

  1. この法人の解散事由に係る公告は、この法人の掲瀺堎に掲瀺するずずもに、官報に掲茉しお行う。

第章 雑則

第55条 现則

  1. この定欟の斜行に぀いお必芁な现則は、理事䌚の議決を経お、理事長がこれを定める。

附 則

  1. この定欟は、この法人の成立の日から斜行する。
  2. この法人の蚭立圓初の圹員は、次に掲げる者ずする。

    理事長髙瀬 和子岡本
    副理事長䜐野 久子花岡
    理事川畑 兞子
    理事藀本 幞子
    理事宮柀 愛子
    理事原 友理子
    理事堀内 真玀子
    監事小柀 泉

  3. この法人の蚭立圓初の圹員の任期は、第16条第項の芏定にかかわらず、成立の日から2016幎3月31日たでずする。
  4. この法人の蚭立圓初の事業蚈画及び予算は、第45条の芏定にかかわらず、蚭立総䌚の定めるずころによるものずする。
  5. この法人の蚭立圓初の事業幎床は、第48条の芏定にかかわらず、成立の日から2016幎3月31日たでずする。
  6. この法人の蚭立圓初の入䌚金及び䌚費は、第8条の芏定にかかわらず、次に掲げる額ずする。
    1. 入䌚金
      æ­£ 䌚 員  個人 0円   団䜓 0円
      賛助䌚員  個人 0円   団䜓 0円
    2. 幎䌚費
      æ­£ 䌚 員  個人 0円   団䜓 0円
      賛助䌚員  個人 口   3,000円口以䞊
      団䜓 口   10,000円口以䞊